まーライオンこと、マチパー(@11kagen_blog)です。
私の時代(団塊ジュニア)は、短大で「保母免許(現:保育士)」か「幼稚園教諭(2種)免許状」のどちらかを取得する
のが一般的でした!
今は保育士も幼稚園教諭も、大学で取得するのがほとんどですが、それは「4年かける時間がある」から。
短大の2年間で「保育士免許」も「幼稚園教諭」も両方取るということは
100単位を超える授業を取る必要があり、かつ
保育士実習2回
幼稚園実習2回
この記事では「幼稚園免許」は持っていて、実務経験がある人が
特例プログラムによって、数日間の講習で「保育士資格」を取得する方法について書かれています。
この記事を読み終えることで、昔取れなかった「保育士」資格を取得し、保育現場でもう一度輝いてみませんか?
「幼保連携型認定保育園」が創設され、幼稚園免許+保育士資格が必要になる
現役保育士や幼稚園教諭の皆さんにとっても、今は子どもに関わる仕事に就いていない方々にとっても
「いつかは保育園(幼稚園)で働きたい」「フルタイムは無理でも、空き時間だけお手伝いしたい」と思っている
OB、OGの方は多いのではないでしょうか?
「保育士」「幼稚園免許」どちらか一つの資格を持っていても、保育園や幼稚園(教員免許は10年ごとの更新研修が必要)で働くことは可能です。
もし今後「幼保連携型認定こども園で働くためには「保育士」と「幼稚園教諭」両方の免許が必要になります。
幼保連携型認定保育園とは?幼稚園教諭の特例プログラムが生まれた背景について
幼保連携型認定こども園とは
2015年4月から創設された「子ども・子育て支援新制度」の中に「幼保連携型認 定こども園」が規定されました。
幼稚園と保育園両方の機能を持つ「認定こども園」が2006年からあったのですが、
認定こども園の場合「幼稚園と保育園それぞれの体系で2重の認可を受けなければ設置できない」とされていました。
このため2015年の改正では「認可・指導監督」が一本化され、
事務手続きが楽になることで施設の設置主体者にとってはメリットとなり「待機児童問題」解消に繋がると期待されています。
具体的には
・保護者の就業時間に関わらず「幼稚園」「保育園」両方のサービスを受けられる
・保護者の所得に合わせた「保育料」が徴収される
・保護者が月64時間以上就業することで、8時間保育が受けられる
・一人一人の子どもに応じた、質の高い教育を受けられるようになる
幼保連携型認定こども園で働くためには「保育教諭(幼稚園免許+保育士資格)」が必要に
短大時代「幼稚園免許」と「保育士免許」の両方を取るために、土曜日も学校に行ってました。
なので、
なんていう人もいました。(公立保育園の場合「保育士」と「幼稚園」両方の資格が必要な所が多かったです。)
https://twitter.com/11kagen_blog/status/1063038477086801926
制度が始まる5年間は「特例期間」になり「2019年度」まで適用されます。
「保育士」あるいは「幼稚園免許」のどちらかを取得している場合、3年かつ4,320時間以上の実務経験を有する方を対象に、少ない学習負担でもう一つの資格を取得できます。
特例制度では、大学等で最大8単位を修得することで「保育士」または「幼稚園教諭免許状」を取得できるので
「保育教諭」が8単位で取得できる場所は?どうやって受けるの?
詳しくは「厚労省『幼稚園教諭免許状』を有する者における保育士資格取得特例」をご覧ください。
保育士資格を持っておくと、今の時代は保育園だけでなく、放課後等デイサービスや児童発達支援施設と言った
障害児保育や障害児福祉サービス事業所で働くことができますよ~。
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