まーライオンこと、マチパー(@11kagen_blog)です。
福祉や介護の世界ではメジャーな「ケアマネ」。正式名称を「介護支援専門員」と言います。
でも、世間一般では
「ケアマネって何?」「聞いたことあるけど、どんな仕事をしているの?」
という意見がほとんどだと思います。
この記事では「ケアマネ」の仕事と
平成18年の障害者自立支援法で規定された「相談支援専門員」について、それぞれの仕事内容について書かれています。
この記事を読み終えることで「介護保険」にはケアマネ、「障害福祉サービス」には相談支援専門員と、それぞれの役割と違いを理解することができますよ!
介護分野でよく聞く「ケアマネ」という職業について
介護保険が導入された2000年にできた専門職のことで、正式名称は「介護支援専門員(ケアマネジャー)」と言います。
主に65歳以上の「高齢者(該当する事項があれば40歳以上の方を含む)」本人やその家族などを対象に、心身の状態に応じて適切な介護保険サービスが受けられるよう、コーディネートを行う職業です。
仕事の内容としては、利用者や家族との面談や、包括支援センターであれば介護保険申請補助、ケアプランの作成、介護サービス事業所との連絡調整、サービス導入後の定期的なモニタリングなどがあります。
ケアマネジャーになるには、法律で定められた国家資格(介護福祉士や看護師など)を取得し、且つ5年以上(900日以上)の実務経験を有したうえで、年1回行われる「介護支援専門員実務研修受講支援」に合格し、実務研修を受ける必要があります。
なお、ケアマネジャーの仕事は5年ごとの「更新制」ですので、仕事を続けるには更新研修を受ける必要があります。
障害福祉の法律について
障害福祉の分野は、ここ10数年の間に目まぐるしく変化しています。
障害者自立支援法が施行されたのが2006年(平成18年)、「身体」「知的」「精神」の3障害が「一元化」された法律でした。
障害者自立支援法は2012年(平成24年)に「障害者総合支援法」に改正され、今に至っています。
障害のある当事者の方が、自分の特性に合わせて「障害福祉サービス」を「自分の目で見て選べる」時代になったのは「選択の自由」としては良いことだと思います。
障害福祉分野に新設された「相談支援専門員」とは
2012年(平成24年)に制定された「障害者総合支援法」では「すべての障害福祉サービスを利用する当事者に、担当相談員がついて『サービス等利用計画』を作成しなければならない。」ということになりました。
障害のある当事者の方の相談に乗り、施設利用のために一緒に同行して見にいったり、利用について説明を聞いたりしながら
「その人がどういう暮らしを希望するか」「福祉サービス事業所を利用することで『目指す暮らし』に近づけるか」当事者の方やそのご家族、事業所の方などと一緒に考え「サービス等利用計画」を作成していくことになります。
サービス等利用計画(案)作成後、ケア会議で利用の意向を確認し、所轄の市町村に提出し、市町村から「利用しても良いですよ」というパスポート(障害福祉サービス受給者証)が発行されたら「晴れて事業所に通うことができる」ようになります。
ケアマネジャーと相談支援専門員の違いとは
それに付け加え、ケアマネの条件と同じように「法律で定められた国家資格」を所有し、5年以上(900日)の実務経験を経て、「相談支援専門員初任者研修」を受けると、晴れて「相談支援専門員」として活動することが可能になります。
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