まーライオンこと、マチパー(11kagen_blog)です。
社会福祉士、精神保健福祉士になってから「なんとなく考えていた」こと
そして、ある人との出会いと別れから「人生の終わり、その後まで」見れる
専門家になること=後見人を目指すことを決意したのが2017年のこと。
あれから数年。本業傍ら個人事業主となり、ついに「後見人」として
活動することになりました。
この記事では、専門職後見人になるために必要な研修の流れと、
実際に所属団体から依頼を受け、家庭裁判所から選任されるまで
そして就任1カ月の報告までの流れについて書かれています。
この記事を読み終えることで、専門職として今後後見人受託を考えている人や、
これから後見人研修を目指す方。そして後見人の資格はあるものの、実際に受理するのに
二の足を踏む人にとって参考になればと思います。
後見人を目指したきっかけ
私が後見人を目指そうと思ったのは、施設利用者Aさんの死がきっかけです。
相談支援専門員の仕事の醍醐味 https://t.co/U8I1QqL07p @@マチパーより
12月になると必ず思い出すこと。
相談支援専門員としての原点が
ここにあります。— マチパー (@11kagen_blog) December 1, 2019
その人は家族は妹さんだけで、その妹さんとも疎遠にしていました。
他に最寄りもなく、年金もわずかで生活保護になったほうがはるかに良い
生活が送れるのに…という質素倹約に勤めていました。
「俺は60まで生きれないかもしれない。自分が死んだあと住んでいる所は
骨はどうなるんだろう?」と心配していました。
幸い「その日」が来た時には妹さんが来て、一緒に諸手続きや自宅の引き払いなど
行ったため、結果的に解決したのですが「身寄りがない、あるいは疎遠になっている人の
死後について」ずっとモヤモヤが残っていました。
後見人になるには➀研修を所属団体の基幹研修から後見人研修まで
専門職の協会に所属していたものの、基幹研修(Ⅰ~Ⅲまである)を全く受けることなく
10年以上経過していました。
後見人の仕事に興味はあったものの、自分が所属の枠を超えて仕事をするキャパや
力があるのだろうか?何の後ろ盾もなく一個人としてその人と向き合うことができるの
だろうか?と悶々と考えていました。
しかしAさんが亡くなったことがきっかけとなり「一日でも若くて体力のあるうちに
研修を受けよう!」と思い立ち、基幹研修Ⅰから受けることになりました。
「なんで今さら基幹Ⅰにいる!?お前さんこっちサイドの人でしょ!」と言われ続けました…
基幹Ⅰは資格を取って、あるいは働き始めて3年未満の人が対象の研修です。
10年以上の人がいるのは「違和感ありあり」な状態。
私がかつて見た元実習生が同じテーブルで演習を受けた…
そんな基幹Ⅰでした。
基幹Ⅰの修了証と番号がなければ、基幹Ⅱに進めません。
基幹Ⅱの締め切り日が基幹Ⅰの修了日の翌日だったため、帰りの電車の中で
ネット申し込みをしました。
基幹Ⅰから基幹Ⅲまで、事前課題(レポート)と事後課題(レポート)が
ありました。それをⅠ~Ⅲまでの計6回作成して提出しました。
無事基幹Ⅲまで修了し、東京で開催される後見人研修4日間に参加しました。
もちろん後見人研修にも事前課題と事後課題がたっぷりとあり、大学院時代を
思い出すレポートの量をこなし、無事後見人の修了書をもらうことができました。
後見人になるには➁所属団体からの打診、家庭裁判所からの専任
社会福祉士の後見人団体は「ぱあとなあ」精神保健福祉士の後見人団体は「クローバー」
といいます。どちらかの所属の方もいれば、片方だけの人もいます。
・所属団体に登録し、協会と別に年会費を納めること
・所属団体の研鑽研修を毎年受けること
・団体の傷害保険に加入すること
が必要になります。
その間、何回か所属団体から紹介を受けましたが
と思っていました。
後見人になるには➂本人や関係者に会い、生活状況や金銭状況を把握し報告書をまとめ提出
相談支援専門員の仕事で弁護士の先生と関わる機会も多い中
「福祉専門職の人が後見人になってくれると我々の方も非常にありがたい」
という話を聞きました。
後見人になれる職種は
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
ですが、大部分が弁護士や司法書士の先生が受託している現状です。
しかし、目の前の当事者の方の思いや意思疎通を図るのに苦労するのだそうです。
その話の最中で、ちょうど所属団体から紹介されたことをきっかけに
「後見人」として一歩を踏み出すことに決めました。
私事ですが、この度初めての後見人
業務に従事することが決まりました。個人事業主になって3年目、新たな
スタートです。後見人1年目の恩恵を思う存分活用
しようと思ってます😏それは何?…て、1年目は何も知らない
から色々な人に聞きまくれる権利です🤩— マチパー (@11kagen_blog) July 26, 2020
所属団体の紹介を受けた後、所属団体から推薦状が家庭裁判所に届き
家庭裁判所に「住民票」と法律に違反していないという「伺い書」に署名
面談の後、専任決定通知が自宅に届きました。
正式に法務局に登記されてから、後見人として名乗ることができます。
所属団体と家庭裁判所に「就任報告書」を1カ月以内に提出する必要があります。
それまでに、本人と面談し生活状況と金銭状況を確認し、銀行の名義を書き換え、関係者や
家族も会い、就任報告書を完成させます。
就任報告書の内容
・今までの生活歴、家族構成、病名と手帳の種別、等級
・後見人を申し立てるきっかけ
・取引先銀行の番号や名義、コピー一覧
・各生活費(携帯電話、光熱費、食費諸々)の記載
・関係機関一覧(医療、福祉、他関係者)
となっています。
後見人になるには…これからの活動は?
月に1回以上の本人との面談はじめ、医療・福祉関係者と状況確認という感じです。
そして、年1回「収書報告書」を所属団体と家庭裁判所に提出していくことになります。
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