まーライオンこと、マチパー(11kagen_blog)です。
福祉分野に関わりのある人であれば一度は聞いたことがある
「成年後見制度」。よく「親亡き後」に残された人達が安心して
暮らせるよう、後見人を立てて生活を送る仕組みです。
などにも該当する話ですね。
この記事では、成年後見制度とはどのようなものなのか?
後見人を立てるにはどうしたら良いかなど
「なかなか難しそう」「家庭裁判所なんて敷居が高いな…」と
と思うかもしれませんが、知識の一つとして知っておくと
成年後見制度とは?
成年後見制度、最近この言葉を耳にすること
ありませんか?
成年後見制度とは、認知症や障害等で判断能力が十分でない人を対象に
本人の権利を守る支援者(補佐人、補助人、後見人)を選ぶことで
本人を法律的に支援する方法を言います。
切腹後にどこまで起きていられるか
わかりませんが、ここでじっくり
勉強したいと思って。あとは電子書籍も📚何冊か新刊を
買いました。 pic.twitter.com/M9tT8IGBZz— マチパー (@11kagen_blog) April 26, 2020
成年後見制度の「保佐人」「補助人」「後見人」とは
成年後見制度
対象…判断能力が不十分、あるいは欠けている人
手続き…家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する
後見人
型 | 後見 |
---|---|
援助者 | 成年後見人 |
事務 | 財産管理・身上監護 |
代理権 | 財産に関するすべての法律行為 |
同意権(取消権) | 日常生活に関する行為以外すべて |
保佐人
型 | 補佐 |
---|---|
援助者 | 補佐人 |
事務 | 財産管理・身上監護 |
代理権 | 申立により家裁が定めた特定行為 |
同意権(取消権) | 一定の重要な行為(民法13条1項) |
補助人
型 | 補助 |
---|---|
援助者 | 補助人 |
事務 | 財産管理・身上監護 |
代理権 | 申立により家裁が定めた特定行為 |
同意権(取消権) | 申立により家裁が定めた行為(民法13条1項所定内) |
任意後見制度
対象…判断能力がある人
手続き…将来に備えて自分で任意後見人を決めて契約する
〔補訂版〕成年後見 手続ガイドブック-介護?福祉?医療サービスの活用、日常生活支援、裁判所への申立て等-https://t.co/qYcLoxeZVA
ebook,公益社団法人成年後見センター?リーガルサポート,〔補訂版〕成年後見 手続ガイドブック-介護?福祉?医療サービスの活用、日常生活支援、裁判所への申立… pic.twitter.com/YM3vUIEeSN
— Good Deals (@GoodDea67772219) May 16, 2020
成年後見人制度を利用するにはどうしたらいいの?
1、申し立てができる人がいる
申し立てができるのは、法律で定められている次の人に限られています。
〇本人
〇配偶者
〇4親等以内の親族
〇市町村長
(本人に親族がいない場合や親族がいても協力が得られない、
または申し立てが実行できる能力がないなどに限る)
〇未成年後見人
〇未成年後見監督人
〇保佐人
〇保佐監督人
〇補助人
〇補助監督人
〇検察官
2、申し立ての手続きをする場所
原則として、制度を利用する本人の住所地を管轄する「家庭裁判所」に申し立てを行います。
3、申し立てに必要な書類
〇申し立て書
〇付与申立書
〇本人に関する照会書
〇親族関係図
〇親族同意書
〇診断書、診断書附票、鑑定連絡書
〇誓約書
〇本人収支表
〇戸籍謄本
〇住民票
〇登記されていないことの証明書
4、申し立ての費用
〇申し立て収入印紙800円分
〇登記用収入印紙2600円分
〇郵便切手4,210円分 ただし切手については枚数の指定があります。
〇精神鑑定料5,000円程度 裁判所から納付依頼があった場合に限る
成年後見人以外のシステム
名称 | 財産管理契約 |
---|---|
対象 | 判断能力はあるが、身体の不自由などで自分で財産管理できない人 |
手続き | 自分で財産管理を決め契約する |
援助者 | 財産管理人 |
事務 | 財産管理・身上監護 |
名称 | 日常生活自立支援事業 |
---|---|
対象 | 日常生活に不安を覚えるようになっている人 |
手続き | 本人が自分で社会福祉協議会と契約する |
援助者 | 社会福祉協議会の専門員や生活支援員など |
事務 | 福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類の預かりなど |
(お問い合わせフォーム)