まーライオンこと、マチパー(11kagen_blog)です。
令和元年度から障害福祉分野において、相談支援専門員と同様に、
「サービス管理責任者」や「児童発達支援管理者」が更新制になりました。
サービス管理責任者と児童発達支援管理者が、どうして更新制になったのか?
この記事では、障害福祉の現場で働くマチパーが、障害者福祉をとりまく法律と現状を背景にしながら
分かりやすく解説しています。
この記事を読み終えることで、更新制の大切さを知ってもらえたら嬉しいです。
更新制になった背景
まず相談支援専門員ですが、平成18年からできた資格で、5年間の更新制度となっています。
対して、同じく平成18年からできた、サービス管理責任者と、児童発達支援管理者に
ついては、今まで更新制ではありませんでした。
しかし、サービス管理責任者は、研修ごとに「就労」や「地域生活」「身体」「知的・精神」。
それに児童発達支援管理者の「児童」と、それぞれ「分野」が分かれていました。
しかしサービス管理責任者が何らかの理由で不在になっている事業所が、報酬改定により
すぐに事業所の減算対象になってしまう。
平成30年度の改正では、サービス管理責任者がいない場合、次の月から3割の減算、
3ヶ月後からは半分の収入になる。
また「サービス管理責任者の質の担保」が言われるようになり
早い人では平成18年に資格をとったものの、そのままサービス管理責任者を続けている。
サビ管、児発管の経過措置について pic.twitter.com/sTa3OUA33o
— マチパー (@11kagen_blog) December 15, 2019
その間に、「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」となり、
「障害程度区分」が「障害支援区分」になったり、障害福祉サービスを利用するのに
「サービス等利用計画」が必要になる、いわゆる「計画相談支援」が始まったり。
新しい法律として、障害のある人の「意思決定支援」はじめ「障害者虐待防止法」
「障害者差別解消法」など、障害福祉を取り巻く様々な法制度が、この間にできました。
サービス管理責任者更新研修…マチパーの場合
私の場合、平成20年に就労のサービス管理責任者を、平成21年に地域生活の
サービス管理責任者を取得しています。
そのためサービス管理責任者の業務として(現在は相談支援専門員)
10年以上の空白期間があることになります。
更新制度に伴い、新しい知識や色々な分野でサビ管をしている人達の「生の声」を聞くのは
非常に耳が痛い1日だけれども有意義な1日なりました。
今日は更新研修です。
大量の宿題と格闘1週間。
修了証もらうまでは堪えねば— マチパー (@11kagen_blog) December 11, 2019
サービス管理責任者更新研修
無事修了〜。うちのグループ
1人消えました更新制になり、もうきっとサビ管
はやることないな〜と思ってまし
たが…。次回更新の条件に当てはまるかも
光が見えてきましたあとはそれまで今の仕事をしている
かどうかの問題ね— マチパー (@11kagen_blog) December 12, 2019
しかし事前課題については、個別支援計画やモニタリング
組織の体制についてや、従業員の指導方法、働き方改革、相談支援専門員や地域との連携、も含め
多種多様なサービス管理責任者としての知識や技量を求められる「事前課題」があり
それがA4 で14枚にもなったので、
と、受けた皆さん共通の感想でした。
サビ管と児発管更新研修の課題↓
都道府県によって、紙ベース
だったり、入力して答えるもの
だったり、色々ですが、大体こんな
感じの事前課題です。量が多いの…大変よ…https://t.co/kA3Zahnc2O
— マチパー (@11kagen_blog) December 15, 2019
更新研修も捨てたもんじゃない!
何はともあれ、これから令和6年まですべての分野のサービス管理責任者や
児童発達支援管理者ができるようになったこと。
さらに今後は更新制と言うことで、より新しい知識や経験が積み重なる…。
と言う意味では「更新制も捨てたもんじゃない」
と感じています。
でもどの資格もだんだんと「更新制」となっており
と言う状態になりかねない、そんな危機感をかんじています。
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